現在の焼酎ブームは波に乗って、どこまでも突き進んでますが、
「焼酎の定義」をご存じでしょうか?
焼酎は、酒類上は蒸留酒に分類されます。
そして、酒税法より引用すると・・・(読みとばし可)
(
酒税法−第1章−第3条−第5号より)
5.「しようちゆう」とは、アルコール含有物を蒸留した酒類
(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖
(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの
(エキス分が2度未満のものに限る。)を含み、
次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が45度以下(連続式蒸留機
(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、
アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。
以下同じ。)により蒸留したものについては、アルコール分が36度未満)のものをいう。
イ 発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの
又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
ロ しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
ハ 含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部
又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時の
アルコール分が95度未満のもの
ニ アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
(読みとばしここまで)
簡単に要約すると、以下のとおりです。
・発芽した穀類を使用していないこと(ウイスキー類との区別)
・しらかばの炭などで濾していないこと(ウオッカとの区別)
・蒸留時に指定外の物品を添加していないこと(リキュール類との区別)
・アルコール度数が45度未満であること(原料用アルコールとの区別)
(但し、連続蒸留機で蒸留したものは、36度未満)
そして、焼酎には大きく分けて2つに分類されます。
甲類と乙類です。
酒税法−第1章−第4条において、
甲類は、蒸留の方法が連続式蒸留機によるしようちゆう、
乙類は、しようちゆう甲類以外のしようちゆう
と分類されています。
甲類と乙類を大きく分ける蒸留機ですが、
連続式蒸留機とは、アルコール含有物を何度も蒸留することのできる装置です。
連続して蒸留することでもととなるアルコール含有物の持つ香味成分や雑味、
不純物が取り除かれ、ほぼ純粋なアルコールを得ることが可能になります。
甲類焼酎はこうして得られたアルコールが36度未満になるまで水を加えます。
(これを「和水する」といいます。)
連続式蒸留機で蒸留した焼酎→秘蔵の扉一方、乙類で使われるのは、単式蒸留機で、その名の通り蒸留を1回しか行わない装置です。
1回の蒸留なので、原料の持つ香味成分や雑味などがあまり損なわれることなく、抽出されます。
そのため、原料となるアルコール含有物が何からできたかによって、
その味わいや香り、風味が大きく異なるわけです。
代表例)いも焼酎→
薩摩の風 麦焼酎→
あらき そば焼酎→
十割甲=優、乙=劣というイメージがありますが、味の優劣は全くありません。
それぞれに長所があり、まさしく「甲乙つけがたいお酒」なのです。
なぜ、甲類・乙類という言われ方をしたかというと、
甲類の出荷量が乙類よりはるかに多かったためです。
しかし、昨年度の出荷量では、乙類の出荷量が初めて甲類より上回りました。
乙類焼酎(本格焼酎)の出荷量が甲類焼酎を逆転本格焼酎など「全国区」 乙類が初めて甲類抜く乙=劣というイメージの払拭をするために「本格焼酎」という言葉が生まれました。
現在ではおなじみのフレーズですね。
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